群馬県旅館業条例の一部改正について
群馬県旅館業条例等の一部を改正する条例が令和5年10月20日に公布され、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法の一部を改正する法律(12月13日予定)の施行の日から施行されます。
詳細は下記のとおりです。
1.改正の趣旨
旅館業法(昭和23年法律第138号)が改正され、営業者の地位の承継に事業譲渡による場合が追加されたことに伴い、事業譲渡の承認の申請に係る手数料の設定等を行ったものである。
2.主な改正内容
事業譲渡による営業者の地位の承継の承認申請に係る手数料を、法人の合併・分割や相続による場合と同額の7,400円とした。
3.施行日
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行の日(令和5年12月13日予定)
4.その他
承認申請に係る様式の改正等については、群馬県旅館業法施行細則を改正する予定。
以上